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最高裁判所第一小法廷 昭和47年(オ)526号 判決

主文

理由

上告代理人北村巌、同北村春江、同山本正澄、同吉田冷子、同岩崎範夫の上告理由第一点、第三点について。

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決の挙示する証拠関係に照らして首肯するに足り、その過程に所論の違法は認められない。それゆえ、論旨はいずれも採用することができない。

同第二点について。

預金契約が預金等に係る不当契約の取締に関する法律二条一項に違反し、当事者が刑事上の制裁を受けることがあるとしても、右契約を私法上無効のものと解することは相当でない(最高裁昭和四四年(オ)第九八〇号昭和四九年三月一日第二小法廷判決参照)。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

(裁判長裁判官 岸 盛一 裁判官 大隅健一郎 裁判官 藤林益三 裁判官 下田武三 裁判官 岸上康夫)

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